賃貸物件における火災保険とは何か?補償範囲や補償外となる事例も解説!

賃貸物件における火災保険とは何か?補償範囲や補償外となる事例も解説!

賃貸物件に入居する場合、火災保険への加入を求められます。
しかし、どのような保険で補償範囲はどこまでなのか、補償外となるのはどのような事例なのか、あまりよく知らないまま加入している方もいらっしゃるでしょう。
今回は、賃貸物件の契約を考えている方に向けて、火災保険とは何か、相場や補償範囲、補償外となる事例もあわせて解説します。

賃貸物件における火災保険の相場

賃貸物件における火災保険の相場

火災保険で補償されるのは火災・爆発・破裂、台風や落雷などの自然災害、さらに盗難などによる損害です。
地震による火災や噴火、津波による損害は、地震保険で補償されます。
火災保険への加入は任意ですが、賃貸物件には火災保険への加入を必須にしているところもあります。
もし自分が火災を引き起こしてしまった場合、建物自体の損害は大家さんが加入している火災保険の補償を受けられますが、室内にあった家財はカバーされません。
もらい火によって起こった火災であっても、火災を起こした方に重大な過失がなければ、損害賠償請求は不可能です。
火災だけでなく、漏水などでほかの部屋に損害を与えてしまった場合は、自分が損害を賠償しなければなりません。
このような、火災などによる損害を補償してくれるのが火災保険です。

また、賃貸物件を退去する場合、入居者には原状回復義務があります。
経年劣化ではなく不注意で損害を与えてしまった部分については、入居時と同じ状態に戻して退去しなければなりません。
自分で損害を修復できない場合は、大家さんに損害賠償金を支払うことになりますが、そのお金も火災保険でカバーできます。
したがって、任意であるとはいえど、賃貸物件を借りる場合は火災保険に加入しておくべきといえます。

相場はどれくらいなのか

賃貸物件における火災保険料の相場は、建物の構造や所在地によっても変わりますが、目安となるのは家財補償です。
家具や家電が壊れてしまった場合の補償額の相場は約200万円であり、保険料の相場は1年で約1万円弱です。
保険料は2年払いにする場合が多いため、1回で支払う保険料は2万円以内に収まるのが相場といえます。
保険によっては、単身世帯でも500万円近くの保険料が支払わるタイプもありますが、相場から外れた補償が本当に必要なのか考えたほうが良いでしょう。
よっぽど高価な美術品や宝飾品を所有していない限り、家財の補償は200万円ほどあれば十分なはずです。
補償範囲が広ければそれだけ安心感があるかもしれませんが、相場内に保険料を抑えるためには、自分に必要な補償内容だけを選択することが重要です。

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賃貸物件における火災保険の補償範囲

賃貸物件における火災保険の補償範囲

賃貸物件への入居とともに火災保険に加入する場合、以下の3種類があります。

●家財保険
●借家人賠償責任保険
●個人賠償責任保険


家財保険は部屋にある家財全般、借家人賠償責任保険は大家さんへの賠償責任、個人賠償責任補償特約は他人への賠償責任を補償します。
保険によって、それぞれ補償範囲が異なっていることに注意しましょう。

家財保険の補償範囲

家財保険の補償内容は、その名のとおり室内にある家具・家電です。
冷蔵庫や洗濯機などだけでなく、衣類や食器類、現預金なども補償内容に含まれています。
補償の対象となる損害原因は、火災・落雷・爆発・水害・水漏れなどですが、家財や現預金の盗難にあった場合も損害が補償されます。
また、被害にあって使用できなくなった家財を片付けるための費用が実費で支払われることも、家財保険の特徴です。
自動付帯されている補償のほか、さまざまな補償を追加して、備えたいリスクに合わせてプランを選べます。
家財保険は、自分の財産を守るために加入する保険だといえます。

借家人賠償責任保険の補償範囲

借家人賠償責任保険は、火災などでお部屋に大きな損害が発生した場合、原状回復費用が補償される保険です。
この保険は、建物の持ち主である大家さんのために加入する保険であるととらえると良いでしょう。
家財保険の特約の形で契約するのが一般的ですが、補償されるのは自分が借りている部屋に与えてしまった損害です。
自分が起こした火災で隣の建物に損害を与えてしまった場合などは、補償の対象とはなりません。
借家人賠償責任保険に加入しておかないと、与えた損害の規模によっては1,000万円以上の賠償責任を負うこともあります。
賃貸物件を借りる場合、優先して付けておくことをおすすめします。

個人賠償責任保険の補償範囲

個人賠償責任保険は、日常生活で相手に損害を与えてしまった場合に適用される保険です。
マンションなどで洗濯機から漏水したり、飼い犬が他人に噛みついてしまったりしたケースが当てはまります。
大家さんのために加入する借家人賠償責任保険に対し、個人賠償責任保険は近隣住民のために加入する保険です。
自動車保険や損害保険の特約として、すでに加入している可能性があるため、すでに加入している保険を確認して重複を避けましょう。

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賃貸物件における火災保険の補償外となる事例

賃貸物件における火災保険の補償外となる事例

賃貸物件への入居時に、火災保険に加入しておけばさまざまな損害が補償されるため、任意であっても加入は必須といえます。
しかし、すべての損害を補償してくれるわけではないことに注意が必要です。
たとえば、以下の事例では補償の対象外となり、保険金は支払われません。

●契約者や被保険契約者または同居親族の故意・重大な過失・法令違反による損害
●免責金額以下の損害


また、地震や噴火さらに津波による損害も補償外なので、必要であれば賃貸物件への入居時に地震保険もセットで契約しましょう。

補償外となる事例①故意・重大な過失・法令違反による損害

故意による事故や保険金を目的とした事故で発生した損害は、火災保険の補償外です。
たとえば、保険金目当てで自宅に放火したとしても、保険金は支払われません。
重大な過失の定義は、少しでも注意を払っていれば避けられた損害のことです。
言い換えれば、故意といっても過言ではないような過失ともいえるでしょう。
たとえば、寝タバコを繰り返したり、油が入った鍋を火にかけたまま放置したりして火災を発生させたケースは、重大な過失として扱われます。
しかし、重大な過失かどうかは個々のケースに即して判断されます。
故意や重大な過失以外には、法令違反があった場合も保険の補償外です。
また、被保険者ではない方が保険金を受け取るケースでも、保険金を受け取る方やその法定代理人が法令に違反していた場合は、保険金を受け取れません。

補償外となる事例②免責金額以下の損害

賃貸物件に入居して火災保険に加入する場合、免責金額を設定しておくことがあります。
免責金額が設定されていると、発生した損害が免責金額であれば保険の補償外となります。
設定しておいた免責金額については保険金が支払われず、自分で損害を負担するしかありません。
なお、免責金額の設定方法には、フランチャイズ方式と免責方式の2酒類があります。
フランチャイズ方式における免責金額は基本的に20万円であり、20万円未満の損害は補償の対象外です。
一方の免責方式は、損害額に関わらず免責金額を引いた金額が支払われます。
フランチャイズ方式で20万円を免責金額に設定していると、21万円の損害には21万円が支払われますが、19万円の損害に対しては保険がおりません。
免責方式で3万円を免責金額に設定した場合は、20万円の損害に対して免責金額の3万円を引いた17万円を保険金として受け取れます。

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まとめ

賃貸物件への入居時に加入する火災保険は、家財などの損害を補償するものであり、相場は約200万円です。
家財や原状回復費用に日常の事故で発生した損害など、保険の種類によって補償範囲が異なります。
ただし、故意や重大な過失に法令違反、免責金額以下の損害など、補償外の損害もあります。

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