賃貸借契約の保証人は誰でもなれる?条件といない場合の対処法について解説

賃貸借契約の保証人は誰でもなれる?条件といない場合の対処法について解説

賃貸物件に入居する際には、貸主と賃貸借契約を結ばなければなりません。
賃貸借契約を結ぶためには保証人や連帯保証人が必要になりますが、頼める親族などがいない方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、賃貸借契約に必要な保証人とはどのようなものなのか、保証人になるための条件や、保証会社の概要、保証人がいないときの対処法について解説します。
賃貸物件への入居をご検討中の方は、ぜひ参考になさってください。

賃貸借契約で保証人になれる方の条件

賃貸借契約で保証人になれる方の条件

まずは、そもそも保証人とはなにか、その概要について解説します。

保証人とは

賃貸借契約における保証人とは、借主(入居者)が家賃を滞納したり、物件を破損したりした場合に、借主の代わりに弁済する義務がある方のことです。
賃貸物件では、借主が家賃を滞納したり、物件を壊しても修繕費を支払わなかったりなど、金銭に関する問題が起こることも珍しくありません。
そのようなリスクを回避するために、賃貸借契約を結ぶ際に保証人や連帯保証人を立てることを求められるのが一般的です。

保証人と連帯保証人は違うのか

賃貸借契約において、借主の代わりに弁済するといった意味では、保証人も連帯保証人も同じです。
では、なにが違うのでしょうか。
保証人
保証人は、借主が家賃を滞納した場合などに支払い義務を負いますが、貸主から支払い請求を受けた際に、以下の権利を主張できます。
また、支払いするよう借主に対して要求することもできます。

●催告の抗弁権:まず借主に請求するように求める権利
●検索の抗弁権:借主に弁済の資力があり、かつ執行が容易であることを証明して、自身の支払いを拒む権利


簡単に言うと、貸主はまず借主本人に請求や財産の差し押さえをおこない、それでも回収できない場合に初めて保証人に請求できるのが原則です。
連帯保証人
一方、連帯保証人は、借主と同等の責任を負う方です。
家賃の滞納だけでなく、建物を破損した場合の修繕費や原状回復にかかる費用なども、借主に代わって保証しなければなりません。
連帯保証人は、上記「保証人」が持つ催告の抗弁権や検索の抗弁権を持たないため、貸主からの請求を原則として拒否できません。
なお、賃貸借契約においては、「保証人」と呼ばれることがあっても、ほとんどは連帯保証人を指します。

連帯保証人になれる方とは

賃貸借契約の連帯保証人は、どんな方でも良いわけではありません。
貸主や管理会社によって異なりますが、主に以下のような条件を満たす必要があります。

●2親等以内の親族
●国内に居住している
●安定した収入がある


それぞれの内容について、順番に解説します。
2親等以内の親族
2親等以内の親族とは、1親等である父母や子にくわえ、祖父母や孫・兄弟姉妹も含めた血族を指します。
親が連帯保証人になるケースがほとんどですが、親が高齢の場合は認められない可能性があります。
なぜなら、借主が家賃を滞納した場合、高齢で年金暮らしの方が代わりに支払うのは難しい恐れがあるためです。
また、契約期間中に連帯保証人が亡くなることもあり得ます。
そういったリスクを回避するため、親が高齢の場合は、ほかの連帯保証人を立てることを求められることもあるでしょう。
家賃の高い物件などは、複数人の連帯保証人を立てることを求められることもあります。
国内に居住している
貸主は、なにかトラブルが発生した際に、借主と同様、すぐに連帯保証人に連絡をとって弁済してもらわなければなりません。
国内に住んでいる方、できれば近隣の県であれば貸主もより安心です。
したがって、賃貸借契約書における連帯保証人は、国内に居住している方に限られるのが一般的です。
安定した収入がある
連帯保証人を立てるのは、貸主が家賃などを支払えなくなった場合に保証するのが目的です。
したがって、貸主に代わって支払えるだけの安定した収入があることが求められます。

賃貸借契約において保証人を代行できる保証会社

賃貸借契約において保証人を代行できる保証会社

賃貸借契約では、保証人や連帯保証人を立てる必要があることを前章で解説しましたが、最近は「家賃保証会社」の利用を条件としている物件もあります。
そこで次に、家賃保証会社とはなにか、保証料の相場や利用するメリットについて解説します。

家賃保証会社とは

家賃保証会社とは、借主が家賃を支払えなくなった場合に、借主の代わりに家賃を貸主に支払う会社です。
家賃保証会社の利用を借主に義務付けることによって、貸主は家賃収入を得られるため安心です。
家賃保証会社は、借主が家賃を滞納した場合に対応するのが役割ですが、保証会社や契約内容によっては、家賃だけでなく原状回復費用なども保証するケースもあります。
なお家賃保証会社を利用するためには、審査にとおらなければなりません。
また、あくまで支払いを保証する会社であるため、隣人トラブルなどの対応はおこなわないことから、連帯保証人を立てる必要があるケースもあります。

保証料の相場

家賃保証会社を利用する際には、保証会社に支払う保証料が発生します。
金額の相場は、契約時に家賃の50%~全額と、毎月1%~2%です。
また、賃貸借契約を更新する際には、家賃保証会社に支払う更新料が1万円~2万円ほどかかります。
賃貸借契約時の敷金や礼金、毎月の家賃、更新料とは別にかかる費用であることを頭に入れておきましょう。

利用するメリット

貸主が、家賃保証会社の利用のみで入居を認めてくれる物件は、連帯保証人が不要になります。
親族に連帯保証人を頼める方がいない場合は、大きなメリットです。
また、家賃保証会社を利用すると、入居審査にとおりやすくなります。
ただし、先述したように、家賃保証会社の審査にとおる必要があります。

賃貸借契約で保証人がいないときの対処法

賃貸借契約で保証人がいないときの対処法

では、保証人や連帯保証人を頼める親族がいないケースや、家賃保証会社を利用する際の保証料を抑えたい方が賃貸借契約を結ぶときにはどうすれば良いのでしょうか。
そこで最後に、保証人がいないときの対処法について解説します。
保証人がいない状態で、また家賃保証会社を利用せずに賃貸借契約を結ぶ際には、以下のような対処法があります。

対処法1:保証人不要の賃貸物件を選ぶ

賃貸物件のなかには、保証人不要の物件も存在します。
そのような物件を選べば、親に連帯保証人を頼む手間や、家賃保証会社に支払う保証料を削減できます。
また、敷金や礼金なども不要なので、初期費用を大幅に抑えることが可能です。
ただし、入居の条件が一般的な賃貸物件より厳しい傾向にあります。
また、そもそも物件数が少ないことや、築年数・立地条件などがあまり良くないケースが多いことなど、デメリットを把握したうえで検討しましょう。

対処法2:クレジットカードで支払う

クレジットカード払いであれば、連帯保証人が不要でも賃貸借契約を結べる物件もあります。
なぜなら、クレジットカードを作る際には信販会社の審査にとおらなければならないため、信用があることを示しているからです。
ただし、どのカード会社でも良いわけではありません。
貸主や管理会社が指定するクレジットカードで支払う必要があります。
また、クレジットカード払いの場合は、家賃の滞納に注意が必要です。
家賃を滞納すると信用情報に傷がつき、カードを停止されたり、新たにクレジットカードを作れなくなる恐れがあるため、カード利用の引き落とし口座の残高を毎月しっかり確認することが大切です。

まとめ

賃貸借契約を結ぶ際には、保証人や連帯保証人を立てることを求められるのが一般的です。
家賃保証会社を利用することによって賃貸借契約を結べる場合がありますが、審査にとおる必要があり、保証料も発生します。
そのほかには、保証人なしの物件を選ぶ、もしくはクレジットカードで支払うといった対処法もありますが、その場合は注意点を理解したうえで検討するようにしましょう。

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