賃貸物件の契約期間について!2年の理由や更新も解説

賃貸物件の契約期間について!2年の理由や更新も解説

賃貸物件を契約する際には、契約期間や更新・解約のルールについて正しく理解しておくことが大切です。
特に一般的な契約期間である2年間には明確な理由があり、更新時の対応にも注意が必要です。
また、途中で解約を検討する場合には、違約金や通知期間などの手続きを事前に把握しておくことが大切になります。
本記事では、賃貸契約における期間の基本や注意点を中心に、更新・解約時の対応についても解説します。

賃貸物件の契約期間が2年の理由

賃貸物件の契約期間が2年の理由

賃貸契約がほとんど「2年更新」なのは、実は法律で決まっているわけではなく、入居者と大家さん双方にとって「ちょうどいい」期間だという慣習が定着したからです。
慣習の背景にある、更新できる契約とできない契約の違いを知っておけば、より自分のライフプランに合った部屋探しができます。

普通借家契約の特徴と契約の継続性

普通借家契約は、賃貸住宅で最も一般的に用いられる契約形態です。
契約期間は2年とされることが多く、期間満了後も借主が希望すれば更新も可能です。
貸主が契約を終了するには、自身の入居や建物の取り壊しなどの正当事由が必要とされるため、借主の居住は法律で強く保護されています。
正当事由には、貸主が将来物件に住む予定がある場合や、老朽化により安全性を確保できない場合などが含まれます。
更新料は地域差があり、首都圏では家賃1か月分程度が目安です。
なお、更新時には賃料改定の要望が提案されることもあるため、相場を調べておくと交渉に役立ちます。
契約書に記載された更新料や更新条件を必ず確認し、不明点は仲介業者へ相談しましょう。

定期借家契約の特徴と更新の可否

定期借家契約は、契約締結時に終了時期が定められ、借主が継続入居を希望しても原則として更新できません。
貸主は、契約終了の1年前~6か月前までに書面で通知する義務があります。
借主は退去時期を把握したうえで、別の住まいを計画する必要があります。
定期借家契約は、貸主が将来的に自己利用や売却を予定している場合に選ばれることが多く、双方が合意すれば新たな契約を締結して再度入居することも可能です。
再契約の可否や条件は物件ごとに異なるため、事前に確認しておくと安心です。

賃貸契約期間が2年とされる主な理由

契約期間が2年とされるのは、不動産業界の慣習や実務上の便宜によるものです。
借主にとっては、生活や勤務先の変化に合わせ見直しやすく、貸主にとっても家賃や契約条件を柔軟に調整できる適度な期間とされています。
短期転勤者向けには1年契約なども用意されることがあり、ライフプランに合わせた期間設定が可能です。
更新料が設定されている場合、貸主は安定的な収益を2年ごとに確保できるという利点もあります。
近年はシェアハウスやマンスリーマンションのように、1か月単位で契約できる物件も増えており、柔軟な住まい選びが可能です。
自身の転勤や生活スタイルに合わせて、契約期間の長短や更新条件を選ぶことが重要です。

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普通借家契約を更新する場合

普通借家契約を更新する場合

普通借家契約を更新する際の主なポイントは、契約書に基づく「更新通知」の要否、意思表示がない場合の「自動更新」の規定、支払い義務が生じる「更新料」の有無です。
これらは契約ごとに条件が異なるため、自身の契約内容を理解し、更新か退去かを判断しましょう。

契約更新時の通知の要否と時期

普通借家契約では、契約書に更新の意思表示が必要と記載されている場合、満了1〜3か月前を目安に書面や口頭で通知します。
通知が必要かどうかは管理会社や貸主によって異なるため、契約前に確認すると安心です。
更新手続きの受付期間や方法が物件ごとに異なるケースもあるため、早めの確認がトラブル防止につながります。
また、書類の提出方法や手数料の支払い方法もあわせてチェックしましょう。
くわえて、更新申請書の控えを手元に保管しておくと、後日の証明に役立ちます。

自動更新の仕組みとその注意点

更新意思の通知がなくても居住を続け借主と貸主双方が終了させないと、契約は自動更新(法定更新)となります。
法定更新後に貸主が契約を終了させるには、正当事由を示したうえで6か月以上前に解約を申し入れる必要があります。
火災保険や設備保証などは別契約のため、満了後に更新手続きが必要か確認しましょう。
法定更新を機に家賃が見直される場合や、連帯保証人の再審査を求められるケースもあります。
期間の定めがなくなることで、借主側が退去を申し入れる場合は1か月前通知で解約できるというメリットもあります。
自動更新を選ぶか明示更新を求めるかは、生活設計と費用負担を比較して検討すると良いです。

更新料の有無と相場

更新料は契約書に定めがある場合のみ発生し、首都圏では家賃1か月分程度が一般的です。
関西圏や地方では更新料なし物件も増えており、敷金礼金の設定と合わせて総負担額を比較することが大切です。
納得できない場合は契約書を確認のうえ、管理会社や貸主に相談しましょう。
更新料の負担が大きいと感じるなら、更新料不要の物件へ住み替えるという選択肢も検討してみてください。
物件選びの際には、更新料と併せて月額賃料や管理費、修繕積立金の水準も比較し、総合的な支出を把握しましょう。

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賃貸物件の契約期間中に途中解約はできる?

賃貸物件の契約期間中に途中解約はできる?

賃貸物件の契約期間中でも、契約書で定められた予告期間を守って通知すれば途中解約は可能ですが、契約内容によっては違約金が発生する場合があります。
円満に解約手続きを進めるには、自身の契約内容を理解し、どのような手続きが必要か、費用負担の有無を確認しましょう。

解約時の連絡方法とタイミング

解約を希望する場合は、契約書で定められた1〜2か月前の予告期間を守り、解約届出書を提出することが基本です。
通知が遅れると希望退去日に退去できない場合があるため、早めに手続きを進めましょう。
オンラインフォームや電子メールでの受付を採用する管理会社も増えているため、利用可能か確認すると手続きがスムーズです。
退去立会いのスケジュールは繁忙期に混み合うため、早めの予約が望ましいです。

違約金が発生するケースと内容

事前通知を守れば違約金が不要なこともありますが、一定期間内の解約に違約金条項がある場合は支払い義務が生じます。
定期借家契約では原則中途解約できませんが、転勤や療養などやむを得ない事情があれば、借地借家法により1か月前の通知で解約可能です。
違約金が高額で負担が大きい場合は、貸主と交渉して分割払いや金額調整を相談してみましょう。
違約金を支払わず退去するとトラブルにつながるため、支払方法や期日を必ず確認しましょう。

解約に必要な手続きの流れ

解約通知後は、管理会社と退去日・立会い日程を調整し、故意・過失による損耗は借主負担、経年劣化は貸主負担として原状回復を確認します。
ライフラインの停止手続きや郵便物転送の依頼を、退去日までに済ませておくと安心です。
敷金は原状回復費用を差し引き、退去後おおむね1か月以内に精算されます。
クリーニング費用や鍵交換費用が固定額で請求されるケースもあるため、見積もりをチェックしておきましょう。
返金時期が遅れる場合は、管理会社に連絡し明細を再確認することが大切です。

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まとめ

賃貸契約を結ぶ際には、契約期間や更新・解約の条件を事前に把握し、トラブルを未然に防ぐことが大切です。
契約形態によって更新の可否や更新料の有無が異なるため、契約書の内容をしっかり確認しておきましょう。
また、途中解約を検討する際は、通知のタイミングや違約金の有無を確認し、安心して住まい選びを進めましょう。

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