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 住みたい家が決まったら申し込みをして、審査などをし、審査が通ったら契約となります。

その際に、物件によっても違いますが、一般的に必要なものをまとめました。

 

 

・住民票

契約者だけでなく、入居者全員の分が必要とされることもあります。役所に行けば発行してくれます。通常、発行期間が定められてて、古いものは使えない場合が多いので注意してください。

・印鑑および印鑑証明書

印鑑証明書をもらうためには、居住している役所で事前に印鑑登録を済ませておく必要があります。本人確認の方法によっては、数日かかる場合がありますので余裕を持って取得が必要です。

・収入を証明する書類

給与所得者は年末にもらう源泉徴収票、自営業の人は納税証明書などです。他にも収入を証明する書類はありますので後ほど紹介します。

・銀行や郵便局などの登録印

家賃の支払いが金融機関引き落としの場合に必要です。口座番号が分かるものなどもご用意ください。

 

また連帯保証人を立てる場合は、他にも必要な書類があります。


・連帯保証人の住民票や印鑑証明書

必要な場合、連帯保証人に交付を受けてもらわなければならないので、前もってお願いが必要です。

・連帯保証人の承諾書

連帯保証人に署名捺印してもらいます。

 

[収入証明について]

 

・源泉徴収票

源泉徴収票とは企業(雇用主)が従業者に対して年末に発行する書類で、一年間の収入と源泉徴収された所得税の額を証明する書類です。

年末か年初に企業(雇用主)から従業者へ渡されます。

万が一紛失してしまった場合でも、経理担当者へ依頼をすれば再発行をしてくれるはずです。

 

・課税証明書

課税証明書とは各市町村から発行されるもので、「1月1日~12月31日」までの所得とそれに対する住民税の課税金額の証明書です。

住民票の納税方法として給与から天引きされる「特別収入」と、市区町村から送られてくる納税通知書で個人で納付する「普通徴収」があります。

納入方法によって前年の課税証明が発行される時期が異なります。

普通徴収の場合・・6月上旬(住民税の課税額は前年の所得をもとにして毎年6月上旬に決定されます。そのため1月~5月までの間は昨年度の収入ではなく、一昨年の収入が証明されることになります。)

例えば、普通徴収で納付した方の場合

・2019年5月10日時点では2017年の収入が証明される

・2019年6月10日時点では2018年の収入が証明される

1月1日時点の住所地の役所で取得できます。

申請できるのは本人、本人と同一世帯の親族、本人による委任状を持参した代理人となります。

課税証明書の請求に必要な書類もありますので役所に問い合わせることをおすすめします。

 

・住民税課税決定通知書

特別徴収の方・・6月頃に会社を通じて渡されます。

普通徴収の方・・6月頃に市区町村より郵送されてきます。

 

・確定申告書

確定申告書は白色申告と青色申告とで提出する書類が異なります。

・白色申告の場合、「申告書B」と「収支内訳書」が必要になります。

・青色申告の場合、「申告書B」と「損益計算書」が必要になります。(「貸借対照表」が必要になる場合もございます。)

※申告書Aで申請されている方は「申告書A」を提出してください。

 

・雇用契約書

就職が決まったばかりで収入証明が出ない場合や、転職したことにより、前年度の収入証明が今期の収入の予測につながらない場合は、雇用契約書等に記載されている「見込み収入額」を収入証明書として提出するケースがあります。

 

・銀行通帳の写し

フリーランスで仕事をしている方などで、確定申告の前に収入を証明したい場合、定期的に入金される報酬を提示することで収入証明書としてみなされる場合があります。(ただし、このような場合、全額が収入所得とはいえないため、収入証明としての信用力は落ちます。)

また資力証明として銀行通帳の写しを提出するケースもあります。

 

すぐには発行できない書類もあるので余裕を持って取得することをおすすめします。


 

 
 

 

 

投稿日:2019/07/16投稿者:髙橋 瞳